車検・整備工場では、お客様の建機をはじめ、幅広い車輌を車検させていただきます!
林建材の車検サービス
我社では平成11年に車輌整備棟を完成。中部運輸局認証&指定工場として軽自動車から大型特殊自動車まで幅広い分解整備と一般整備を行っています。
軽四・2tダンプの無償提供や出張修理も行っており、建機・車輌の販売やそれに付随する各種保険も取り扱っております。土曜・祝日も営業しており、お客様へのサービスに万全の体制を整えています。
お客様の車両・建機を大切に扱わせていただきます。車検なら我社にお任せください。
店舗のご紹介
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町212
TEL:059-382-6500 FAX:059-382-6626
お得なオリジナルサービス
車検対象は建機・一般車両なんでもOK!我社だけのお得なオリジナルサービスとして、2t・3tダンプの代車もございます。
軽自動車(黄色ナンバー)
乗用車
ダンプ2t・3t
あなたの建機も定期自主検査は法令で義務づけられています
あなたの建機も定期的に検査をしてください。私たちがしっかりと整備します。定期自主検査は法令で義務づけられています。
定期自主検査・特定自主検査のお知らせ
特定自主検査の対象機械 定期自主検査は、法令で義務づけられています 特定自主検査(年1回の定期自主検査)- 事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、法で定められた項目について「特定自主検査」(年1回の定期自主検査)
(労働安全衛生規則第151条の21) - 「特定自主検査」は、国家資格を持った検査者、または、許可を得た検査業者でなければ実施できません。
(労働安全衛生規則第45条)
- 事業者は、1ヶ月以内ごとに1回、定期に、自主検査をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の22)
- もし異常が見つかったら
異常が見つかった場合は、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処理をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の26)
- 検査結果の保存
特定自主検査(年1回)及び月1回の定期自主検査を行ったときは、必要事項を記録し、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の23)
この場合、50万円以下の罰金に処せられます。(「特定自主検査」については、無資格者が行っても、実施したことにはなりません。)(労働安全衛生 法第120条)
始業点検(作業開始前)も法令で義務づけられています事業者は、その日の作業を開始する前に、点検をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の25)
異常が見つかった場合は、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処理をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の26)
特定自主検査を済ませたフォークリフトには、目立つところに検査済みステッカを貼付しなければなりません。
(労働安全衛生規則第151条の24)
建機レンタル部保有資格及び加盟団体
二級ガソリン整備士 | 2名在籍 |
---|---|
二級ディーゼル整備士 | 2名在籍 |
自動車検査員 | 2名在籍 |
損害保険募集人 | 3名在籍 |
中部運輸局認証工場 | 三重第3096号 |
中部運輸局指定工場 | 中部第6490号 |
一般社団法人 三重県自動車整備振興会 |
鈴鹿市自動車整備組合 |
スタッフのご紹介
- 加藤
整備の重要性と作業の説明をお客様にも分かり易くお伝えさせていただきます。
- 鈴木
確実な作業でお客様に満足していただける様にがんばります。
059-382-6500
059-382-6626